みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
今週はインドネシアの賞与、退職金にかかる個人所得税についてです。
Q.
インドネシアの個人所得税は5-30%迄の累進課税とのことですが、賞与や退職金についても同一の税率なのでしょうか?
A.
インドネシアの給与にかかる個人所得税率は、前述の通り5-30%の累進課税です。
一方、退職金の税率は別途規定されており、最高税率で5億ルピア以上が25%の累進課税になっています。ただし、インドネシアの退職金税率が適用となるのは、退職後2年間までの支払の場合に限ります。
また、JAMSOSTEKからの給付について5千万ルピア以下は非課税、それを超えると5%の課税となります。
賞与の税率は給与にかかる税率と同一の取扱となります。(年間所得として累進課税にて計算されます)
日本人駐在員の給与は個人所得税率の違いから、赴任時には会社負担の対応、給与での補填(グロスアップ計算)等を行いますが、このようなケースには、事前にどのような給与を支給し、個人所得税がどれくらいかかるかを計算、用意しておく必要があります。
月例給与だけでなく、賞与等についても考慮をしておきましょう。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅