進出検討中のお客様より頂いたご質問(税務)について

税務

 

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、インドネシアに進出検討中のお客様から頂いたご質問を掲載致します。

 

1.国税、地方税について
製造業で進出した場合、納める必要がある地方税は何かありますでしょうか?
それとも、製造業の場合、国税のみ納めればよいでしょうか?

<回答>
国税は、いわゆる所得税、付加価値税が含まれます。
地方税には、自動車税、ホテル・レストラン税等が含まれます。
会議にて話題に上げさせて頂いた、土地・建物税は国税および地方税どちらにも該当します。

栽培や発掘目的に購入した土地建物は、国税ですが、
製造業が購入するような自社の土地建物は地方税になります。
また、上記の場合年次での申告納税は「PBB」、購入時の申告納税は「BPHTB」と呼ばれます。

 

2、法人所得税について
納付・申告は、前年度の所得税総額から源泉徴収税額を控除した金額の12分の1を毎月予定納税することと記載されていますが(p275)、翌年の1月から4月については、何の金額をもとに予定納税するのでしょうか?
確定申告は、課税対象期間終了後の4か月以内に行うとなっていますので、1月から4月については、まだ前年度の税額が決まっていない段階で計算して納税するのでしょうか?
<回答>
予納は翌年の4月度より申告納税が始まります。
また、売上が500憶ルピア以下の企業は法人税はない代わりに、毎月売り上げの0.5%を「Final Tax(源泉分離課税)」として申告納税します。

 

3.VATについて
売上値引きや売上割戻金、販売奨励金を支払う場合等、売掛金の減額を行う場合、これらの金額に対応するVATについては、どうなりますか?
日本の消費税のように調整する必要がありますか?
<回答>
売上値引きの場合、月次でVATの申告があるため、月をまたいで売上値引き等があった場合は、次月に借方VAT-OUT貸方Other Receivableで調整します。
売上割戻金の場合、売上の控除ではなく費用の計上となるため、売上に紐づくVAT-OUTの調整はございません。
販売奨励金の場合も、インドネシアの会計上、売上割戻金と同様の扱いをするため、調整はございません。

 

本日は以上でございます。

宜しくお願い致します。

 

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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