法人税(PP46)について

税務

 

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、インドネシアでの法人税について、お伝えしようと思います。

 

法人税の納税期限は会計年度末から4ヶ月後となっておりますので、
会計期間が1~12月の企業の方は、4月末までに申告となっております。

4月末までに申告の法人税はPPh29と分類されます。

インドネシアの法人税率は基本的に25%となります。

ただし、年間売上げが500億ルピア以下の場合は、
48億ルピアまでの課税所得に対して50%軽減された税率(12.5%)が適用されます。

また、昨年法改正があったものとして、PP46があげられます。
総売上が48憶ルピア以下の企業の場合、小規模事業者と税務上認識されます。

 

その場合の申告納税は、売上の0,5%を毎月納税になります。
よって、法人税申告は不要となりますので、PPh29はございません。

この制度は政府規則PP-46 (Peraturan Pemerintah No.46/2013)で規定されていた小規模事業者用のみなし法人税が廃止され、2018年7月1日付で新規則PP-23 (No.23/2018)が発効され適用されています。

注意点としては、繰越欠損適用の5年間にこのPP46の年度が含まれた場合でも、繰越欠損は使用することができない、かつ5年間のうち1年はカウントされてしまうことです。

 

本日は以上でございます。

宜しくお願い致します。

 

 

 

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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