【経営者必見!】~インドネシアにおける退職金①~

労務

 

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

本日は、インドネシアにおける退職金に関する表を作成致しましたので、ご紹介させて頂きます。

 

まず、インドネシアの退職金は、解雇手当・功労金・損失補償金・離職手当の4種類から成り立っております。
そのうち、解雇手当及び功労金については、労働法で額が定められております。
損失補償金、離職手当についての最低賃金は労働法上では定まっていませんが、
就業規則で定めなければなりません。

 

退職金の額に関する定め(労働に関する法律13号第156条)
(計算根拠=固定給、労働に関する法律13号第157条参照)

 

解雇手当(Uang Pesanon)の最低金額 賃金=固定給
勤続年数が1年未満の場合 賃金の1ヶ月分
勤続年数が1年以上2年未満の場合 賃金の2ヶ月分
勤続年数が2年以上3年未満の場合 賃金の3ヶ月分
勤続年数が3年以上4年未満の場合 賃金の4ヶ月分
勤続年数が4年以上5年未満の場合 賃金の5ヶ月分
勤続年数が5年以上6年未満の場合 賃金の6ヶ月分
勤続年数が6年以上7年未満の場合 賃金の7ヶ月分
勤続年数が7年以上8年未満の場合 賃金の8ヶ月分
勤続期間が8年以上の場合 賃金の9か月分
功労金(Uang Penghargaan masa kerja)の最低金額
勤続年数が3年以上6年未満の場合 賃金の2ヶ月分
勤続年数が6年以上9年未満の場合 賃金の3ヶ月分
勤続年数が9年以上12年未満の場合 賃金の4ヶ月分
勤続年数が12年以上15年未満の場合 賃金の5ヶ月分
勤続年数が15年以上18年未満の場合 賃金の6ヶ月分
勤続年数が18年以上21年未満の場合 賃金の7ヶ月分
勤続年数が21年以上24年未満の場合 賃金の8ヶ月分
勤続年数が24年以上の場合 賃金の10ヶ月分
損失補償金(Uang Penggantian Hak)の計算は以下の項目を含む
a. 未取得かつ未消滅の年次休暇
b. 労働者が雇用された地域へ労働者とその家族が帰る費用
c. 住宅手当と医療手当の補償として退職手当及び/又は需給条件を満たす場合には
 功労金の(合計金額の)15%
d. 雇用契約或いは会社規則/労働協約内に記載されるその他の事項
離職手当(Uang Pisah)について労働法上、最低支給額はないため、10,000 IDRでも設定されていれば問題ないはずですが、就業規則を労働局へ提出時、以下のように定めるよう指示があった例がございます。以下数値をガイドラインとしてご確認いただければと存じます。
(158条)重大な過失行為による解雇 または
(168条)5日以上無断欠勤し、経営者によって2回書面による呼び出しを受けている場合
勤続年数が3年以上6年未満の場合 賃金の1ヶ月分
勤続年数が6年以上9年未満の場合 賃金の1.5ヶ月分
勤続年数が9年以上の場合 賃金の2ヶ月分
(162条)自己都合退職の場合
勤続年数が3年以上6年未満の場合 賃金の1.5ヶ月分
勤続年数が6年以上9年未満の場合 賃金の2ヶ月分
勤続年数が9年以上の場合 賃金の2.5ヶ月分

 

本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵

PT.Tokyo Consulting
Menara Standard Chartered, Floor 18, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
TEL: +62-(0)-21-25532561
FAX: +62-(0)-21-25532562
Mobile: +62 812 1352 2573
E-mail: uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT.Tokyo Consulting)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

ページ上部へ戻る