【経営者必見!】~インドネシアにおける退職金②~|インドネシア進出ブログ

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【経営者必見!】~インドネシアにおける退職金②~|インドネシア進出ブログ

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

 

本日は、インドネシアにおける退職金に関する表②を作成致しましたので、ご紹介させて頂きます。

退職金の種類と対象(労働に関する法律2003年第13号)

労働法 退職/解雇理由 詳細 解雇手当 功労金 損失補償金 離職手当
(Uang Pisah)
158 「重大な過失行為」による解雇 担当する任務並びに役割が直接経営者の
利益を代理する労働者の場合
– – 支給する –
158 担当する任務並びに役割が直接経営者の
利益を代理するものではない労働者の場合
– – 支給する 支給する
160 懲戒解雇 刑事裁判の審議中で、6ヶ月間を経過しても
通常業務を遂行できない場合、或いは刑事裁判で有罪判決を受けた場合
– 1倍 1倍 –
161 警告書 1倍 1倍 支給する –
162 自己都合退職 担当する任務並びに役割が直接経営者の
利益を代理する労働者の場合
– – 支給する –
162 担当する任務並びに役割が直接経営者の
利益を代理するものではない労働者の場合
– – 支給する 支給する
163 会社ステータス変更、合併、併合、
或いは所有者の変更自己都合
労働者が退職を望む場合 1倍 1倍 支給する –
163 経営者が雇用終了を望む場合 2倍 1倍 支給する –
164 会社都合による解雇 2年継続して赤字、或いは不可抗力による会社閉鎖 1倍 1倍 支給する –
164 会社の合理化を理由とする解雇 2倍 1倍 支給する –
165 会社破産・倒産 1倍 1倍 支給する –
166 死亡 2倍 1倍 支給する –
167 定年退職 年金制度に加入させなかった場合 2倍 1倍 支給する –
167 年金制度に加入させ、
会社が保険料を全額負担していた場合
– – 支給する –
167 年金制度に加入させ、
会社が保険料を全額負担していたが、年金が、
2倍の解雇手当+1倍の功労金+損失補償金の合計金額より少ない場合
その差額を支給 –
168 みなし自主退職 5日以上無断欠勤し、経営者によって
2回書面による呼び出しを受けている場合
– – – 支給する
169 紛争による労使関係の終了 経営者が違反行為を行ったために労働者が
産業関係裁判所へ退職決定申請書を提出して認められた場合
2倍 1倍 1倍 –
169 経営者が産業関係裁判所によって
違反行為を行っていないと判断された場合
– – 支給する –
172 長期疾病 12ヶ月を越えて就労不可能となった場合 2倍 2倍 支給する –

 

本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵

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