【経営者必見!】~インドネシアにおけるLKS Bipartit二者協力機関について~|インドネシア進出ブログ

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【経営者必見!】~インドネシアにおけるLKS Bipartit二者協力機関について~|インドネシア進出ブログ

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

本日はインドネシアにおけるLKS Bipartitについてご紹介します。

 

まず、LKS Bipartitとは、「二者協力機関」と訳される、社内労使間フォーラムのことを指します。
従業員が50名を超える企業は当該組織を設立する義務があります。

労働に関する2003年法律第13号の106条として、2003年12月9日、インドネシア共和国労働・移住大臣により制定されました。
以下に、用語の定義、主な内容を抜粋致します。

 

<用語の定義>

1. 以下2者LKSと呼称する二者協力組織とは、或る会社内での工業労使関係に関連する事項について意思の疎通を図り協議を行なうフォーラムであり、そのメンバーは、経営者と労働問題の分野で責任を負う機関にすでに登録されている労働組合または労働者側より構成される。

2. 経営者とは、
a. 個人、パートナーシップまたは法人で自分が所有する会社を運営する者である。
b. 独立した個人、パートナーシップまたは法人で自分が所有しない会社を運営する者である。
c. インドネシアに存在する個人、パートナーシップまたは法人で、インドネシアの領土外に法定住所を定めるa及びbに意味する会社を代表する者

3. 会社とは、
a. 法人または法人の形態を取らないか、パートナーシップの所有または民間並びに国営の法人等あらゆる形態の事業で、賃金または他の形態の報酬を支払って職員/労働者を雇用するもの
b. 役員がおり、賃金または他の形態の報酬を支払って、他人を雇用している社会事業及び他の事業

4. 労働者とは、賃金または他の形態の報酬を受理して仕事をするすべての者である。
5. 労働組合とは、会社内及び会社外で労働者から、労働者によって労働者の為に設立される組織で、自由な性格を持ち、自立して開放的で、民主的であり、労働者の権利と利益の為に戦い、擁護し保護し、労働者とその家族の福祉の向上の為に責任を負う組織である。
6. 大臣とは、労働・移住大臣である。

 

<主な内容>

 

第2章

機能と職務
第2条
2者LKSの機能は次の通りである。
a. 会社のレベルで、経営者、労働組合または労働者の代表の間の意思の疎通を図り、協議を行なうフォーラムとして。
b. 労働生産性と労働者の福祉の向上を図り、事業の存続を保証し、落ち着いて仕事ができる環境を創造すべく、会社内における労使関係の問題を話し合うフォーラムとして

第3条
2条に意味する機能を果たす為に2者LKSは、次の職務を帯びる。
a. 必要な場合には定期的並びに/あるいは時に応じて会合を持つ。
b. 経営者の方針と労働者の福祉と事業の存続に関係の或る労働者の要望につい意思の疎通を図る。
c. 会社内での労使関係に問題を早いうちに感知し、問題を頭に留める。
d. 会社の方針決定に際して経営者に提言と検討事項を伝える。
e. 労働者並びに/あるいは労働組合に対して提言と意見を伝える。

第3章

設立の手順
第4条
(1) 50人またはそれ以上の労働者を雇用している会社はいずれも2者
LKSを設立する義務を負う。
(2) (1)項に意味する2者LKSは、経営者と労働者側により設立される。

 

インドネシア法の実務的側面から鑑みるに、仮にLKS Bipartitを設立しなくとも
当面は特に摘発等は無いかもしれませんが、コンプライアンス遵守の観点から
設立されることを弊社では推奨しております。

 

より詳細をお求めの場合は、下記の連絡先からお問い合わせいただければと思います。
弊社インドネシア人タックスコンサルタント、インドネシア人会計士、および日本人駐在員でご対応させていただきます。

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵

PT.Tokyo Consulting
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