THR(レバラン手当)について

労務

 

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、お客様より頂いたご質問について掲載致します。

 

1)レバラン手当(THR)について下記の場合、支払い対象かどうか教えてください
(2019年のレバラン日に従って回答しています)

 

1.5月1日契約期間満了に伴う退職者
>THR支払い義務なし
(宗教大祭の30日前に雇用関係が終了する、有期雇用者は支払い義務なし
会社の労働者の宗教大祭手当に関する労働大臣規程2016年第6号ー7条)

2.4月29日入社の新入社員
>THR支払い義務なし
(勤続年数1か月以上の労働者に宗教大祭手当を支払う義務を負う
/会社の労働者の宗教大祭手当に関する労働大臣規程2016年第6号ー2条)

 

少々古いですが、1994年に発令された労働大臣通達1994年第4号第3条には
勤続期間が連続して3カ月以上12カ月未 満の従業員には、勤続期間に応じて支給される
とありましたが、2016年の法改正(会社の労働者の宗教大祭手当に関する労働大臣規程2016年第6号)で支払い条件が勤続3ヶ月以上から、1ヶ月以上へ変更となりましたのでご注意ください。また、支払い日についても以前は、2週間前だったのが、7日前と変更になっております。

 

法律では、下記の様に定めがございます。
第1条(2)
宗教大祭とは、労働者がイスラム教徒の場合にはイドルフィトゥリ(レバラン)、カトリック教徒とプロテスタントの場合にはクリスマス(キリスト降誕祭)、ヒンドゥー教徒の場合にはニュピ(ヒンドゥー新年)、仏教徒の場合にはワイサック(仏陀降誕祭)、儒教徒の場合にはイムレック(春節)のことである。
ただし、慣習としてはレバラン時に全社員分支給する企業がほとんどです。

では、支払いが遅延してしまった場合はどうすればよいのでしょうか?
法律では、下記の通り定めだれています。

 

第10条(1)規定の労働者への宗教大祭手当の支払いが遅れた経営者には、支払い義務の期限終了以降、支払うべき総額の5%の罰金が適用される。
(2) (1)項に規定の罰金の適用によって労働者に対する宗教手当の支払い義務は消失しない。
(3) (1)項に規定の罰金は、労働者の福祉のために管理・利用され、これについては就業規則或いは労使協約で定める。

 

(3)にある通り、罰金については就業規則等で定めが可能ですので、まずは就業規則のご確認をしてみてはいかがでしょうか?
計算方法についても、定めがございますのでご不安な場合はご連絡頂けばと思います!

宜しくお願い致します。

 

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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