インドネシアにおけるWFH(自宅勤務)について

法務

こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、COVIDによる、自宅勤務について掲載致します。

 

現状、多くの会社様が自宅勤務をされているかと思いますが、はたして製造業等の社員が出勤しない限り、オペレーションが止まってしまう企業はどのようにすればよいのでしょうか。

現状(2020年3月20日)では、例えばロックダウンとなり操業不可の場合は、従業員との別途覚書があれば、給与を支払う必要はございません。
また、従業員が来ないと操業ができない場合も、別途覚書があれば給与を支払う必要はございません。

 

上記、現在時点でのお知らせになりますので、状況に応じて変更する可能性がございます。

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

以上、ご参考になれば幸いです。

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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