HGB(建築利用権)について

法務

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問】

外国企業が取得できるHGBについて概要を教えてください。

 

【回答】

HGB(建築利用権):外資企業が工場や、事務所、社宅等を

保有された場合に会社名義としている土地建物等は、この権利になるかと存じます。

 

①取得可能者:インドネシア国籍者、

       インドネシア法規によって設立されたインドネシア国内に所在する会社

②有効期限:最長30年、20年の延長可能

(権利書に期限記載、以前の所有者から引き継いだ場合は、更新手続きがされている場合を除き、その所有者の権利取得当初からの期限を引き継いでいる場合が多いです。期限切れとなると強制的に国家に収用されます)

③担保権の設定、売買・譲渡:可能

④参考法律:土地基本法1960年第5号、1996年第40号政令

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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