インドネシア労務管理(ノーワークノーペイ)について

労務

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
今週はインドネシアの労務管理(ノーワークノーペイ)についてです。

〈質問〉
日本においては、ノーワークノーペイの原則があります。インドネシアにおいてこの原則は適用されるのでしょうか。生理休暇を理由に休んだ従業員がおりますが、日割りで休んだ分を減給させることは可能でしょうか。同じように病気で休んだ場合も減給はできないのでしょうか?

〈回答〉
日本と同様に、インドネシアにおいてもノーワークノーペイの原則は存在します。固定給の1/30(週5日勤務なら1/21、週6日勤務なら1/25も可能)のような形で、減給が可能です。
ただし、生理休暇の場合は、法的に有給にすることが義務付けられていますので、根本的に事情が違います。この場合は、労働者の要求通り、減額をすることはできません。同様に、病院から診断書を持ってきた場合も減給ができませんので、注意が必要です。

また、労働法上では各罰則が定められており、例えば187条1項に規定されるように、時間外労働の割増賃金の規定(78条2項)に違反する場合には、「最低1ヶ月最高12ヶ月の禁固刑並びに最低1千万ルピア最高1億ルピアの罰金刑に処せられる。」こととなります。

また、実務上は過去の未払い分の遡及支払(その場合に労働者の主張通りに支払を要求され、本来残業としてつけるべきではない時間も上乗せされる可能性も考えられる)を要求されるケースも見受けられます。

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PT. Tokyo Consulting
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