雇用計画書(RPTKA)について

法務

 

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

駐在員1名のVISAの延長を行おうとした際に、他の駐在員(まだ期限が数か月ある)のRPTKA(雇用計画書)についても、一緒に申請するように求められました。本当に必要でしょうか。

 

【回答①】

 必要かと思います。

2017年にはって、労働局が新たなルールを作り、RPTKAを申請(新規・延長)する際は

半年以内に期限が到来するRPTKAも合わせて申請を行うよう求められます。

こちらは、現時点では明確な労働局からの文書は確認できておらず、同タイミングで申請しなかったRPTKAは、後日申請できなかったという話は聞いたことはございませんが、

現状はルールとなっていますので、既にわかっているのであれば、一緒に申請する方が望ましいかと思います。

 

※RPTKAとは雇用計画書のことで、会社が外国人の雇用枠(特定の役職)を申請し、その枠取得後、個人の就労VISAの手続きが可能となります。就労ビザは個人に属していますが、RPTKAは会社に属しており、その会社で雇用している外国人の数やインドネシア人の数事業内容等によって取得可能なRPTKAは異なっており、労働局の判断によります。

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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