【インドネシアの会計・基本編】

経営

 

こんにちは!
インドネシア・ジャカルタ支店に赴任している中村文香(なかむらあやか)です。

皆様、インドネシアの会計の基本事項に関しては、すでに確認済でしょうか?
今回突然日本からインドネシアに赴任になった!という方や、インドネシアの会計の基本を知っておきたい方、再度みておこうという方ぜひチェックしてみてください。

 

インドネシアの会計制度の骨子は、日本と同じように会社法によって規定されています。

インドネシアでは、2007年8月16日付で新会社法(法律第40号)が施行されました。
諸々の変更がありましたが、インドネシアで事業を行う法人は、日本と同様の会社法に準拠した会計書類の作成・手続きを行う必要があります。

 

Q会計期間はどのような設定ですか?
法人は、任意の1年を会計期間として個別に設定することができます。
法人税の課税年度は、通常、会社の定める会計期間に従うことになるため、親会社の決算日に合わせた会計期間を採用するのが一般的となります。
しかしインドネシアでは課税期間の変更手続きを行わない場合には、1~12月を課税期間として処理されます。そのため、法人設立時には課税期間変更の手続きを行うように注意が必要です。

 

Q会計帳簿はどのように作成しますか?
会計帳簿は税法等が別途規定していない限り、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成されなければならず、言語はインドネシア語、通貨はルピア建で記帳するのが原則になっています。
法人納税者、事業を営む、あるいは自由業に従事する個人納税者は、会計帳簿を備える必要があり、取締役の方は、会計帳簿を作成し、会社の本籍地に保管する義務があります。
財務省が許可した場合に限り英語表記、USドルにそれぞれ変更することができます。言語表記か通貨のいずれか一方の変更も可能となっています。

 

日本企業の場合、英語表記でルピア建での基調が一般的です。
もし、英語表記かつUSドルでの基調をした場合には、固定資産の再評価は認められないので、この点に関しては注意が必要です。
設立したばかりの場合、ローカルスタッフ雇用前に駐在員の方自身が経理処理を行う場合も考えられますが、その後ローカルスタッフを雇用して経理処理を行うことも考えられるため、日本語ではなく英語もしくはインドネシア語で記帳や経理関係資料のとりまとめを行っておくのが望ましいでしょう。

 

今回は以上となります。
弊社では会計・法務・労務・人事など海外進出・インドネシア進出に携わるサポートをご提供しております。何かご質問やご不明点等ございましたら、お気軽に下記までご連絡いただければと思います。

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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