赴任する前に知っておきたい税務の基礎②(PPh23/PPh4(2))

税務

赴任する前から知っておきたいインドネシア税務知識の基礎、2回目はサービスを利用した場合、および建物・土地レンタルに係る税金です。

PPh23(サービス源泉税)/PPh4(2)(建物/土地レンタル税)
国内で一定のサービスを受けたときに、サービスを提供者に代わって、サービスを受領した側がサービス代金の一部から税金を支払う仕組みとなっています。例えば
・レンタカーおよび運転手フィー
・弁護士、コンサルタントフィー
を受けたときに、相手方へ支払う金額から、2%分を源泉して(預かって)、翌月の10日に納付、20日に申告する形をとります。
サービスを受けた側は、サービス提供者に代わって支払いをした場合、その証明(Bukti Potong)を相手方に交付します。交付を受けたサービス提供者にとっては法人所得税の前払いであるので、年度末の法人所得税の申告時に、そのBukti Potongも一緒に添付して、税額控除の適用を受けます。

注意が必要なのは、このサービスのインボイスに何ら、PPh23の源泉の必要や税率等が記載されていないケースが多いということです。すなわち、当該サービスについて源泉が必要な事実を知らないと、気づかないまま、税金の徴収漏れをしてしまうケースが多いということになります。したがって、何が、サービスタックスの対象になるかをあらかじめ把握しておく必要があります。PPh23と同様の仕組みとして、PPh4(2)があります。これは、建物(オフィス、アパート)ならびに土地のレンタルを受ける場合に、10%の源泉をします。PPh23と違うのは、これはいわゆる源泉分離課税なので、上記のような貸し手が確定申告で税額控除を申告することはありません。

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

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