駐在員事務所の閉鎖について

法務

駐在員事務所の閉鎖について

インドネシアにおいて、進出形態は、基本的に、駐在員事務所、現地法人、支店ですが、支店は金融機関等の一部業態しか認められないので、原則的には、駐在員事務所か現地法人です。
よく駐在員事務所から現地法人化についての論点を質問されるので、下記のようにまとめました。
参考になればと思います。

①駐在員事務所と現地法人は併存できるか?
両者は同時に設置することが可能です。ただし、駐在員事務所所長と現地法人の役員等は兼任ができない法律になっております(労働法)。したがって、駐在事務所の所長を変更するか、閉じるかという選択肢になってくるわけです

②具体的な手順とおよその目安は
原則的に、駐在員事務所の設置と同じ手順を踏んでいくわけです
駐在員事務所の設置は、
1.BKPM申請
2.居住証明
3.NPWP
4.TDP
5.口座開設

ですので、1から5を全部閉鎖手続きしていくわけです。
順番としては、1→2.4→3の順番で、3が一番時間が必要です(5についてはいつでも閉鎖ができます)。税務調査も入りますので、期間としては6か月くらいは見た方がよいでしょう。税務調査もありますので、
必要書類として設立からの

1.税務申告書類と計算に係る証憑
2.契約書類(アパート、オフィス、雇用契約書他)

については、まず説明資料として用意しておく必要があります。

ページ上部へ戻る