インドネシアからの配当について

税務

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
今週はインドネシアからの配当についてです。

これから進出を検討されている企業様も既に進出されている企業様も、インドネシアでの利益を日本などに配当で還流することは関心が高いことと思います。

そこで、インドネシアで配当を支払う際に伴う税金と国外で受け取った税金についてみていきたいと思います。

まず、配当支払時にはインドネシアで源泉税が課税されます。国外への配当の場合には、各国との租税条約に基づき軽減税率が適用される可能性があります。例えば、日本及びシンガポールについては、両国との租税条約上いずれも10%の適用税率があります。

一方、配当受取にかかる税金としては、例えばシンガポールでは配当の受取は一定の要件に該当する場合非課税となります。一定の要件とは、配当支払国(今回の場合)において課税の対象となり、かつ当該国の最高法人税率が15 %以上である場合が15%を上回る場合を指します。従って、インドネシアからの配当の場合この要件に通常該当します。

また日本においては一定の要件に該当する場合、配当の受取にかかる95%が益金不算入(5%が益金参入)となります。一定の要件とは、株式の25%以上を保有する企業からの配当の場合です。

このように、まず支払時の源泉については各国との租税条約を、受取時の課税については受取る国における配当受取にかかる税務の規定に留意する必要があります。

配当の他、ロイヤリティで還流するケース、親子ローンによる利子によるケースなど見られますが、これらは移転価格の問題に留意する必要があります。

還流のスキームと留意点は様々な角度から検討する必要がありますので、ぜひご相談下さい。

以上

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