インドネシアの税務調査について

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みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
今週は、インドネシアの税務調査についてです。

会社清算をする際の法務手続については以前紹介した通りです。その中でも税務番号の返還及び税務調査の対応が最も期間を要する対応の一つとなります。
インドネシアでは、税務上の時効が5年間となります。そのため、会社清算時には過去5年間全て遡っての税務調査が行われるのが一般的です。過去5年間の間に既に税務調査が行われている場合には、その時の税務調査の対象期間を除く期間が対象となります。

会社清算時には、清算人の他、税務アドバイザー、会計士を選任します。通常はこれまで顧問としていた人を選任するか、会社清算の専門家を選任します。それぞれの役割としては以下が挙げられます。

・税務アドバイザー:役割は過去5年に及ぶ税務調査への対応※この期間に税務調査済みであれば、それ以降の期間が対象となるのが通例
・会計士:役割は過去5年の財務諸表及び監査報告書の準備

このように、会社清算をする際には税務調査に多大な労力、コストがかかることは避けられません。また、インドネシアでは会社清算以外の際にも税金の還付を行った際、あるいは赤字が出た際にも税務調査が入るため、インドネシアでの事業運営上税務調査には留意が必要です。

当社では日頃の税務申告、税務の懸念事項のアドバイザリー、税務調査対応などのサポートを行っております。お困りのことがありましたらぜひご連絡下さい。

以上

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