固定資産の減価償却計上について

経営

インドネシアの固定資産について、耐用年数が1年以上である場合には固定資産として計上する必要があります。実務上では、さらに下限金額を設定し、5,000,000ルピア、または10,000,000ルピア以上のものを基準として計上します。

 

注意事項として、固定資産の計上日が15日以降であれば、減価償却費の計上は翌月より開始となります。日本の会計基準とずれが生じるため、計上日を調整する必要があります。

 

また、分割で固定資産を購入する場合は、すべての支払いが完了するまで建設仮勘定にて計上し、支払い完了時に固定資産に振り替えます。

 

償却開始は支払いが完了した月からとなりますが、事前に国税総局長に届け出ることにより、収益を計上した月からの減価償却費計上が可能となります。

 

 

ページ上部へ戻る