インドネシアの個人所得源泉税(PPh21)

税務

こんにちは。

PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

本日はインドネシアの個人所得源泉税(PPh21)について記載致します。

 

雇用側は、従業員に支給する給与から一定の所得税率に基づき、源泉徴収をする義務があります。

これが個人所得源泉税(PPh21)です。

 

PPh21とは、個人が個人所得税(PPh25/PPh29)を支払う際に前納する税金です。

 

雇用側は従業員に対して支払う給与から、毎月一定額を源泉徴収し、

その源泉税額を、徴収した月の翌月10日までに納付する必要があります。

ここでの修正が多額に及ぶと、金利2%を追徴されるケースがありますので、

PPh21の計算をする場合は、毎月の給与額のみならず、賞与、レバラン手当(THR)も加味した額で前納するのがポイントです。

納税者番号を取得していない個人に対して給与を支給する場合は、

税法で定める源泉税率に対して20%の追加税率を適用して源泉する必要があります。

 

インドネシアの個人所得源泉税(PPh21)については、

日本から赴任された方が陥りやすい落とし穴について

下記の記事で紹介しておりますので、宜しければ併せてご覧ください。

 

インドネシア個人所得税の落とし穴

以上、ご参考になれば幸いです。

 

PT. Tokyo Consultingではインドネシアの税務はもちろん、

労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。

何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。

 

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