国内サービス(居住者)に対する源泉税①(PPh23)

税務

こんにちは。

PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

本日はインドネシアの国内サービス(居住者)に対する源泉税(PPh23)について記載致します。

 

内国法人やPEを有する外国法人、駐在員事務所、および指定された個人は、

他の国内の居住者への現物の移動が伴わないサービスを受けた場合、

その対価を支払う際に、受益者に代わって源泉税を徴収する義務があります。

 

つまり「請求者の所得税を支払者が代行して納税する」仕組みとなります。

具体的には、配当、支払利息、ロイヤルティ、賞金等に対しては15%の源泉徴収を行わなければなりません。

別途、土地・建物の賃貸料以外の資産レンタル料、コンサルタント料、

人材派遣その他各種サービス料に対しては2%が源泉税として徴収されることになります。

居住納税者への特定種類の支払いについては、その総額に対して15%または2%の税率で課税されます(PPh23)。

 

国内サービス(居住者)に対する源泉税のPPh4-2については、またの機会にご紹介致します。

 

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

PT. Tokyo Consultingではインドネシアの税務はもちろん、

労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。

何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。

 

PT. Tokyo Consulting

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