海外サービス(非居住者)に対する源泉税

税務

こんにちは、7月よりインドネシアに駐在しております安藤です。

今週から私もブログを書かせて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。

 

日系企業のお客様からよく質問頂く内容として、配当、支払利息、ロイヤルティ、サービス等、親会社への支払いの際に対する源泉税があります。

 

【質問】

インドネシア子会社へロイヤリティの請求をおこなった場合の、源泉税の控除について20%を10%控除に軽減するために、日本側で必要な手続きはありますでしょうか?

【回答】

インドネシア子会社から日本の親会社への配当、支払利息、ロイヤルティ、賞金、年金、給与、サービスフィー等の支払いの際には、通常、海外サービス(非居住者)に対する源泉税(PPh26)20%が徴収されます。

ただし、日本とインドネシアは租税条約を結んでいますため、日本の税務当局が発行した居住証明をインドネシアの税務署に提出することで、軽減税率が適用され、10%とすることが出来ます。

これを適用するために、日本にて、居住証明書フォームの作成が必要となります。

1ページ目は日本の税務署の認証が必要となり、2ページ目は取引発生の都度、日本側で署名し、インドネシア側へ送付しなければなりません。

 

○居住証明書フォーム(FORM-DGT1 2ページ構成)

・1ページ目:12ヶ月間有効なもの

(日本の税務局の認証が必要になります)

Part1 日本本社の税務番号、会社名、住所

   インドネシア会社の税務番号、会社名、住所

Part2 日本本社の担当者署名、日付、役職、電話番号

Part3 日本の税務局記載欄

 

・2ページ目:発生月ごとに必要

(日本の親会社の代表者様の署名が必要となります。税務署認証は必要ございません。)

Part4 日本で個人が収入の受取者となる場合

Part5 日本で会社が収入の受取者となる場合

Part6 収入の内容

一番下 欄外 収入の受取者の署名、日付、電話番号

 

○スケジュール

源泉税の納付:翌月10日まで

申告:翌月20日まで

申告の際に本居住証明が必要となります。

 

実際に提出するのはインドネシアですが、日本側でも手続きが必要となる旨、念頭において頂ければと思います。

 

以上

 

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