赴任する前に知っておきたい税務の基礎①(PPh21)

税務

インドネシアに来る前から、なかなか当地の税金についての取り扱いをイメージすることは難しいことですが、知っていることが前提となっている取り扱いもあるので、知らないうちに税金の払い漏れがあるということもあり、注意が必要です。

したがって、最低でも知っておきたい税金の種類と支払・申告、その他注意点を以下のようにまとめましたので、是非、赴任される前に確認をしましょう。今回から、何度かに分けてお送りします。初回はもっとも身近な給与の源泉税(PPh21)です。

PPh21(給与源泉税)
こちらは、日本の源泉所得税と同じように、給与に係る源泉税です。毎月、年額の12分の1を計算して前納し、12月で一度年末調整をします。当月の源泉税は、その翌月10日に銀行へ支払、および20日に申告をします(支払が先になります)。

問題となるのは、最初に赴任するときの税額計算ですが、基本的に日本(および赴任してくる国)で、いったん非居住扱いに切り替え、確定申告をします(下図①)。そして、インドネシアで給与が発生した段階で源泉をはじめ、最終的に年度の終わりに、日本側の給与と合算する形で確定申告をします(下図②③)。②③は、3月31日までに申告納付が必要ですが、申告の翌月から、毎月前納しているPPh21の計算も変更(増加)します。

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

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