赴任する前に知っておきたい税務の基礎③(PPh26)

税務

赴任する前から知っておきたいインドネシア税務知識の基礎、3回目は国外サービスを利用した場合の税金です。

PPh26(国外サービス税)
国内でサービスを受けた場合と同様、国外からサービスを受けた場合、支払の際に、一部(基本的に20%の税率)を源泉して、国外サービス提供者に代わって税金の支払いを行います。対象となるのは、
・(親会社への)ロイヤリティ、
・(親会社への)配当
・(親会社への)支払利息(親子ローンの場合)
・(親会社への)そのほか、技術支援料等の名目のフィー

原則的には、PPh23と同じ考え方で、子会社が源泉した一部の税金は、翌月10日までに納付、20日までの申告をします。ご存知のように、2重課税の防止の観点からロイヤリティ、配当、支払利息に関しては軽減税率が適用されます。この場合、ロイヤリティであれば、20%の税率は10%まで、税率は軽減されます。

租税条約の適用を受ける場合、注意しておかなければならないのは、必ず、取引の前にDGT-1 FORMという書式の書類に必定事項を埋め、日本の税務当局の許可を受ける必要があります。これにより軽減税率の適用が決まりますので注意が必要です。

いずれにしても、これもPPh21と同様に、Bukti Potongを日本側に送れば日本側で税額控除が可能になります。したがって、インドネシアと日本の間で税金の持ち出しは、発生しません。(また、たとえインドネシアで20%から10%の軽減税率を適用されて、インドネシアの負担が減ったとしても、日本側の税額控除の額は減ってしまうので、グループとしては租税の負担は変わらないことになります。)

サンプル:BUKTI POTONG PPh26

サンプル:FORM-DGT1

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

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