会社の閉鎖に伴う退職金の計算方法について

労務

(ご質問)

 会社の業績が悪く、閉鎖することが決まりました。従業員への退職金に関して規制はありますでしょうか。

 

(回答)

まず前提として、インドネシアの退職金は、解雇手当・功労金・損失補償金・離職手当の4種類から成り立っています。そのうち、解雇手当・功労金については、労働法で額が定められております。

 労働法2003年第13号第164条によりますと、2年継続して赤字・或いは不可抗力による会社閉鎖の場合、解雇手当が規定の1倍、功労金が1倍、及び規定の損失補償金を支払わなければいけません。ただし、この「不可抗力」というのは、自然災害等でやむをえず閉鎖となった場合のことをさしており、「競合他社に仕事をとられているため」というのは「不可抗力」のうちに入りません。

2年継続して赤字ではないけれど、業績が悪いため閉鎖する場合は、「会社の合理化を理由とする解雇」に当たりますので、解雇手当が規定の2倍、功労金が1倍、及び規定の損失補償金を支払う必要がございます。

 

 

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