インドネシア進出当初の減価償却について

税務

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
今週はインドネシア進出当初の減価償却についてです。

Q.
減価償却は4-20年と聞きましたが、設立当初購入するものについてどのような区分をすべきでしょうか?

A.
インドネシアの減価償却は建物は定額法、その他の償却資産は定額法ないしは定率法のいずれかとなります。
償却資産の耐用年数は前述の通り4,8,16,20年の4つに区分されます。
例えば
オフィスのイスや机、キャビネット:4年
小型の機械、エアコン:8年
工業用の機械:16年
建設用の重機:20年
となります。
つまり、通常のオフィス内の備品は通常4年に該当します。

減価償却は進出当初は様々な機械・設備を購入しますので、減価償却の耐用年数は事前に確認をしておく必要があります。

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅

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