インドネシア、タイの償却資産計上と減価償却について

税務

 みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
 現在、一時出張でタイにきております。

 今回のテーマは、インドネシア、タイにおける償却資産の計上と減価償却についてです。

償却資産の計上については、通常は耐用年数(1年基準)と金額基準に基づくケースが多くあります。
 インドネシアにおいても1年以上使用する資産、金額については社内経理基準上の金額に基づき、償却資産として計上します。
 社内規定で1,000万ルピア超を償却資産とした場合、例えば耐用年数が1年未満の500万ルピアの資産は一括費用計上とし、資産計上はしません。

 一方、タイでは1年基準は同様ですが、金額に基づく少額資産の費用計上の規定はありません。従って、実務上、耐用年数が1年未満だとする相当程度の少額の資産を除いては償却資産として計上し、減価償却を行う必要があります。

 減価償却を行う上での耐用年数については、建物は両国ともに20年(非恒久的なものはインドネシアは10年、タイは1年)となり、その他の有形償却資産については資産の内容によりますが、インドネシアは4年-20年、タイは3-5年の間での償却となります。

 減価償却は利益及び税額計算、資金繰りに直接的にかかわるところであり、特に償却資産の多い工場等では、事前に減価償却も含めた損益、税金予測とキャッシュフロー予測をする必要があります。

 小規模の企業においては、簡易的に計算をして経営予測をすることが大切となります。

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅

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