駐在員事務所の閉鎖について

法務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

インドネシアの駐在員事務所を閉鎖することになりました。その際の手続きについて教えてください。

 

【回答①】

 

 

※1

①Statement Letter :親会社代表者のご署名および社版をお願い致します。

②Application Letter :6,000 IDRの印紙の貼付および駐在員事務所所長のご署名、社版(駐在員事務所)をお願い致します。

③Closure Authorization :6,000 IDRの印紙の貼付および駐在員事務所所長のご署名、社版(駐在員事務所)をお願い致します。

④KPPA Report :駐在員事務所所長のご署名、社版(駐在員事務所)をお願い致します。

⑤No Payable Receivable Statement Letter :6,000 IDRの印紙の貼付および駐在員事務所所長のご署名、社版(駐在員事務所)

 

※2

以下の会社書類の原本が必要になります。

①KPPK/SIUP3A License (Issued by BKPM)

②Domicile letter

③TDP

④NPWP/SKT”                 

 

※3

全ての駐在員事務所の取引がなくなった時点で、税務申告はストップしTDPの返還まで完了後、NPWP(税務番号)を返還します。その後は税務署です。最終的に税務署からレター(追徴、還付、ノーペイメント等)が発行され、それに基づいた対応を行えば、税務調査完了です。ただし、1年以上は見込んで頂ければと思います。                           

 

※4

“パスポート、KITAS、IMTA,DPKK支払書の原本が必要となります。

EPO後パスポートを返却いたします。

EPO後は7日以内に、インドネシアから出国頂く必要がございます。”

 

※5

“NPWP/SKTの原本が必要となります。

EPO後に手続きを行い、その際に確定申告も行います。

その後は個人の税務調査です。最終的に税務署からレター(追徴、還付、ノーペイメント等)が発行され、それに基づいた対応を行えば、税務調査完了です。ただし、6カ月は見込んで頂ければと思います。”                              

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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