APIとNIKの再申請について

その他

既に輸入業者番号(API)を保有されているお客様は、その有効期限が2016年6月30日までですので、それまでに、再申請を行う必要がございます。またこれに伴い、税関登録番号(NIK)の再申請も必要となります。変更点、API/NIK手続きの詳細を具体的に解説していきます。

 

【APIの概要】

APIには以下の2種類あり、各輸入業者は1種類のAPIのみ保有可能。

○一般輸入業者番号(API-U)⇒売買目的での特定物品の輸入を行う会社に限る。

○製造輸入業者番号(API-P)⇒生産工程を支えるために資本財、原材料、補助材、自らが利用するために物品輸入を行う会社に限る。

 

【以前のAPIとの相違点】

○API-U:これまでの完成品をHSコード別、21のカテゴリーに分割することが廃止された。

これにより、従来は特別な関係にある証明書を取得しなければ、複数のカテゴリーを輸入することが出来なかったものが、API-U記載の全分野が輸入できるようになった。

 

○API-P:輸入した物品の売買或いは譲渡が禁じられた。

ただし、これについては、「補完財、テストマーケティング、アフターセールスサービス用品の輸入条件に関する商業大臣規程2015年118号」にて、下記の条件を満たす場合に、売買、あるは譲渡が可能とされた。

 

生産プロセスに使用せず、「補完財、テストマーケティング用品、アフターセールスサービス用品」として使用する工業製品について、他社への売買、譲渡が可能。これら3つは以下の条件を見たすことが必要である。

 

 

「補完財」

1,新品であること

2,API-P保有企業がまた生産出来ないものであること

3,API-P保有企業が保有している事業許可の工業分野に合致している、または同種の他の事業分野であること

4,API-P保有企業と特別な関係がある海外の企業が生産していること

 

「テストマーケティング用品」

1,新品であること

2,API-P保有企業がまだ生産できないものであること

3,API-P保有企業が保有している事業許可の工業分野に合致している、または同種の他の分野であること

※テストマーケティング用品の工業製品輸入は、数量と期間が限定される。

 

「アフターセールスサービス用品」

1,新品であること

2,API-P保有企業がまだ生産できないものであること

3,API-P保有企業が保有している事業許可の工業分野に合致している、または同種の他の分野であること

 

上記は、商業大臣からの『輸入許可(Persetujuan Impor=PI)』を取得したAPI-P保有会社のみが実施可能である。

 

【申請必要書類】

○API(API-U/P共通)※申請から取得まで約2-3週間

1,委任状(申請手続きを代理人に依頼した場合)

2,設立時の会社定款のコピー(定款に変更がある場合は変更済のものも必要)

3,MOJ(法務人権省承認書)のコピー

4,居住証明のコピー

5,NPWP(納税番号)のコピー

6,TDP(会社登録証)のコピー

7,BKPMからの事業ライセンス(IP/IUT)のコピー

8,取締役のKITAS,IMTA,NPWP,パスポートのコピー

9,銀行からのレファレンス

10,代理人のKTP,NPWP(申請手続きを代理人に依頼した場合)

11,取締役の写真(3×4,2枚、背景赤)

12,旧API-U/Pの原本

 

○NIK ※申請から取得まで約2-3週間

1,委任状(申請手続きを代理人に依頼した場合)

2,設立時の会社定款のコピー(定款に変更がある場合は変更済のものも必要)

3,MOJ(法務人権省承認書)のコピー

4,居住証明のコピー

5,NPWP(納税番号)のコピー

6,TDP(会社登録証)のコピー

7,BKPMからの事業ライセンス(IP/IUT)のコピー

8,取締役のKITAS,IMTA,NPWP,パスポートのコピー

9,銀行からのレファレンス

10,代理人のKTP,NPWP(申請手続きを代理人に依頼した場合)

11,取締役の写真(3×4,2枚、背景赤)

12,新API-U/Pの原本

 

※注:APIの有効期限が切れていない限り、申請期間中に輸入がストップさせられることはございません。

 

○PI(輸入許可)※申請から取得まで約2-3週間

1,工業分野の事業許可、または同種の他の事業許可のコピー

2,API-Pのコピー

3,海外の企業との特別な関係の証拠(補完財の場合)

4,Technical Ministryからの推薦状

 

【報告義務】

法律改正に伴い、各種報告義務が追記されました。具体的には下記のとおり。

 

○BKPM長官への報告(API-U/P保有会社共に報告が必要)

3ヶ月に1度。輸入実施および輸入未実施の輸入報告をBKPMのウェブサイトを通じて、またはフォーマットに記載の上、直接BKPMへ提出する。

※輸入未実施の際も報告が必要

 

https://online-spipise.bkpm.go.id/index.zul

 

○Ministry of Tradingへの報告(API-U/P保有会社共に報告が必要)

3ヶ月に1度。輸入実施および輸入未実施の輸入報告を下記のウェブサイトを通じて報告する。

※輸入未実施の際も報告が必要

 

http://inatrade.kemendag.go.id

 

○PI(輸入許可)の報告 (PIを取得したAPI-P保有会社のみ)

遅くとも次の四半期の一ヶ月目の15日まで。補完財、テストマーケティング用品、アフターセールス用品の輸入実施および輸入未実施に関する輸入報告書を下記のウェブサイトを通じて報告する。

※輸入未実施の際も報告が必要

※この輸入報告書の提出を2回怠ると、PI(輸入許可)が取り消される。

http://inatrade.kemendag.go.id

 

輸入規制の緩和である一方で、各種報告義務が追加されました。また、報告義務懈怠の場合、免許取り消しを含むペナルティも規定されております。こちらの規定の変更は、6月30日までに対応が必要となります。対応となるお客様も多いと思いますが、そろそろ準備を始めた方がよいかと思います。

 

 

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