移転価格税制に関して

税務

 移転価格税制に関して、多くの日系企業様が、マスターファイル・ローカルファイル(以下MF, LF)の作成の対象となっております。その場合、会計年度終了から4ヶ月以内に、Statement letterという、「MF,LFをすでに作成し、提出の準備が出来ている」という旨を明記した書類を税務局に提出しなければなりません。その後、もし税務局からMF,LFの提出を求められた際には、すみやかに提出しなければなりません。

 会計年度が1月~12月の企業の場合、4月末までに各書類を用意しなければならないということが明らかになり、多くの企業が困惑しています。今回は、そんな中いただいたご質問をご紹介いたします。

 

(ご質問)

 弊社も会計年度が1~12月で、4月末までに用意しなければならないのですが、これは延期できないのでしょうか。延期できるとしたら、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

 

(回答)

 Statement Letterの提出を2ヶ月間(貴社の場合6月末まで)延長することができます。その際に、会計年度終了から4ヶ月以内(貴社の場合4月末まで)に、Summaryというものを提出する必要がございます。

Summaryを提出した場合でも、5月から、税務署からMF、LFの提出を求められることがあります。その場合には、サマリーを既に提出しており、6月末までに提出をするという旨を伝えることで、税務署に待ってもらうことが可能です。

 

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