役員変更に伴う定款変更について

法務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

役員変更のための臨時株主総会議事録について、1%議決権を有する株主を欠席として作成しても問題ないでしょうか。

【回答①】

通常、臨時株主総会を回覧議決で行う場合(circularを作成)、株主全員からの署名が

必ず必要となります。

 

もし署名を頂かない形式にするのであれば、通常の年次株主総会を開催することが

必要となります。こちらを開催すれば、1/2以上の定足数にて可能となるため、1%議決権を有する株主の署名なしで決議することができます。

そのためには、年次株主総会の書類の準備が必要となり、1%議決権を有する株主へも、本会議のInvitation letter(全取締役からの署名必要)を郵送にて送付する必要があります。(郵送の証憑も必要となります)

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

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