繰延税金資産

経営

こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。

 

今回は、繰延税金資産についてご紹介致します。

 

インドネシアでは会社を設立して5年間は繰越欠損金の計上が可能になります。

繰越欠損金を計上する場合、同時に繰延税金資産が発生することとなります(小規模事業向会計基準SAK-ETAPでは計上しない)。仕訳は以下の通りです。

 

繰延税金資産 deffered tax asset(BS) / 法人税等調整額(PL)income tax benefit

 

上記の通り、将来的に納税額(費用)と相殺できる資産として、BSに計上されます。

ただ、6年目以降は欠損金が生じても繰延税金資産の計上はできません。

 

 

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