インドネシアの会計、税務期間について

経営

こんにちは。インドネシアの長澤です。

今回はインドネシアの会計期間について取り上げます。

日本では会計期間及び税務期間は会社の任意で設定することが出来ますが、インドネシアではどのようになっているのでしょうか。
特にインドネシアに進出を検討している企業にとっては、親会社との調整が可能かどうか、という問題と設立後の監査対応について気になるところかと思います。
実際に以下のような質問を頂くことがあります。

Q
インドネシアの会計期間及び税務期間は日本の親会社と合わせることは可能でしょうか?

A
インドネシアでは、特に現地企業は一般的に1-12月が会計期間、税務期間となっていることが一般的です。
従って、設立を依頼するコンサル会社によっては、特段会計期間、税務期間の指定をしない場合に1-12月で進めるケースもあります。

ただし、会計期間、税務期間いずれも一定の手続をすることで会社の任意の期間に設定することが可能となります。
従って、通常は日本の親会社の期間に合わせて設立するケースが多くなっています。

ここで留意が必要なこととして、インドネシアではPMAと呼ばれる外国資本が1%でも入っている企業は法定監査が義務づけられるため、税務申告だけでなく法定監査のスケジュールについても把握しておく必要があります。

例えば、日本の親会社の会計期間に合わせて4-3月にした場合には、法人税の税務申告は会計期間終了後4カ月以内となりますので、7月末日となります。
一方監査及び年次株主総会(決算書の承認等)は会計期間終了後6カ月以内となりますので、9月末日となります。
但し、この場合会社の設立が3月になるなど初年度の会計監査が1カ月に満たないなど非常に短期の場合には、2年目の監査と併せて対応をしているケースも見られます。
このあたりの対応については、会計士、コンサルタントに相談の上慎重に対応する必要があります。

なお、個人所得税の申告については、会社の会計期間に関わらず1-12月が対象期間で3月末日申告となります。

進出検討の際には、会計期間、税務期間について設定し、事前に設立後のスケジュールを把握しておくことが大切となります。

以上

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