会計帳簿の作成について①

会計

 

こんにちは。

PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

今回は、インドネシアの会計帳簿の作成について記載致します。

 

事業を営む、あるいは自由業に従事する個人納税者、

および法人納税者は、会計帳簿を備えなければなりません。

 

取締役は、会計帳簿を作成し、会社の本籍地に保管する義務を負っています。

会計帳簿は税法等が別途規定していない限り、一般に公正妥当と認められる

会計基準に従って作成されなければならず、言語はインドネシア語、

通貨はルピア建で記帳するのが原則です。

ただし、財務省が許可した場合に限り英語表記、

USドルにそれぞれ変更することができます。表記言語か通貨のいずれか一方の変更も可能です。

 

日系企業の場合には、英語表記でルピア建てでの記帳が一般的です。

なお、英語表記かつUSドルでの記帳をした場合には、

固定資産の再評価は認められないので留意が必要となります。

 

設立当初は、現地スタッフを雇用する前に駐在員自身が経理処理を行うケースも考えられます。

ただしこの場合であっても、その後、現地スタッフを雇用して

経理処理を引き継ぐために日本語ではなく英語もしくはインドネシア語で

記帳や経理関係資料の取りまとめを行っておくのが望ましいといえます。

また、各変更申請は適用年度開始日の3カ月前(設立初年度の場合は署名日から3カ月以内)

に行う必要があります。

 

会計帳簿および帳簿作成の基礎となった請求書や納品書等の証憑類は、

税法の規定により最低10年間保存する義務を負います(国税一般通則法28条)。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

PT. Tokyo Consultingではインドネシアの会計はもちろん、

税務対応、労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。

何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。

 

PT. Tokyo Consulting

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