取締役および監査人の変更について|インドネシア進出ブログ

法務

取締役および監査人の変更について|インドネシア進出ブログ

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、お客様より頂いたご質問について掲載致します。

 

1)日本であれば、取締役または監査役が1人しかいない場合で、
辞任した場合、新任が現れるまでそのポジションで居続けることになり、
新任が就任すると自動的に、正式辞任になるはずです。
インドネシアでも同じでしょうか?
それとも、辞表は新任が就任後に提出でしょうか?

>インドネシアでも、取締役・監査役をそれぞれ最低1名任命する必要がございます。
よって、日本と同様どなたか1名が監査人のポジションで居続けなければなりません。

 

退任と新任で、期間に差がある場合は、
現監査人の方の辞表と回覧決議書の日付は空欄にて手続きを行う場合が多いです。
理由は、記載した日付から30日以内に公証手続きが必要だからです。

 

2)新任コミサリスとしての責任が発生するタイミングはいつでしょうか?

>法務人権省の承認が下りたタイミングで、新任コミサリスの責任が発生します。
ですので、回覧決議書に日付を記載しない状態で、株主に署名頂き
責任を発生させるタイミングまで待つのが良いかと思います。

取締役・監査役の変更について、ざっくりですが、フローをご説明します。
Circular / 回覧決議書作成

AoA / 定款作成

MoJ / 法務人権省承認

OSS / OSSシステム登録

となっております。

 

最初の回覧決議書は、勿論臨時株主総会での決議でも問題はございません。
両名の株主からご署名を頂きます。
上記でも回答しています通り、回覧決議書の署名日から30日以内に公証認証手続きすなわち、定款の変更および法務人権省への登録をしなければなりません。
また、上記は「公証人」のみ行える手続きですので、注意が必要です。

 

定款の中身についても、ふれていきましょう。
①会社の名称と住所
②会社の設立目的、目標と事業内容
③会社の存続期間
④授権資本、引受資本、払込資本の金額
⑤株主数、株券種類と種類ごとの株数、株式に付帯する権利、
1株の額面金額
⑥取締役及び監査役の職責名と人名
⑦株主総会の開催場所決定と運営規定
⑧取締役、監査役の選任、交替、解任に関する規定
⑨利益処分、配当に関する規定

 

一般的には、上記とされています。日本の様に様々な事業を記載することができず、各々にビジネスライセンスが必要です。

話がそれましたが、定款変更、法務人権省へ登録後、OSS登録へ移ります。
OSSについては次回ふれますので、お待ちください!

 

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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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