源泉税の納付、申告について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q: インドの源泉税であるTDSの納付と申告のスケジュールについて、お教えください。

 

A: TDSは原則として徴収した月の翌月7日までに納付を行う必要がございます。ただし、3月分だけは、翌月7日ではなく4月30日が納付の期限となります。また、日本と異なる制度としては、7月、10月、1月、5月にTDSの申告をしなければならない点が挙げられるかと思います。当該申告制度を簡単に説明すると毎月納付しているTDSについて、四半期ごとにインド税務当局に報告する制度でございます。当該申告期限は、今年に入って15日から月末日に変更になりました。そのため、会社としては少し余裕を持って対応できるようになったのではないかと思います。また、当該制度は、法人税の予定納付とは異なる制度でございますので、法人税の予定納付は別途四半期ごとに行う必要がございます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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