移転価格税制①

税務

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q: インドで移転価格税制の対象となる法人の範囲をお教えください。

 

A: インド移転価格税制の対象となる関連者の範囲については、形式基準と実質基準の2つの基準があり、この基準に該当する場合に国外関連者となります。形式基準は、保有株式数が過半数を占めているなど、具体的な数値により国外関連者を判定する基準となっています。また、実質基準は直接的な支配関係がない場合でも人事権や取引、財務などを通じて実体として支配、被支配の関係にあるかどうかにより判定を行います。具体的には、26%以上の持株関係がある場合、一方の企業の総資産の帳簿価格の51%以上が、もう一方の企業からの貸付又は債務保証である場合、企業の役員の過半数が、もう一方の企業の役員である場合などがあります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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