採用にあたり研修生(Trainee)を雇用するケースがままあります。当社は専門職であるため、たとえば会計士や会社秘書役の資格取得勉強中のインド人を研修生として雇用しています。遅刻控除をしない残業させないという縛りはありますが、若くて優秀なインド人を低い給与で雇用できるというメリットはあります。
Traineeに対しては解雇の制限はありませんが、雇用する際にAppointment Letterにはその旨を記載すべきでしょう。期間が終了するとお互いの合意のもと正社員になるか否かを決めます。通常、正社員として雇用する場合には、試用期間を設けます。Traineeから正社員になる場合に、正社員後試用期間を設けるかどうかは会社の方針によって決めることになります。
以上
インド駐在員 仁井