保税倉庫での在庫保管ついて

会計

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  非居住者がインド保税倉庫で在庫を保管することは可能でしょうか。当社は、インド現地法人にタイムリーに商品を販売したいので可能であればインド保税倉庫で在庫を保管、管理したいと考えております。

 

A: インドの保税倉庫で在庫を保管するためには、IEコードを取得する必要がございます。IEコードを取得するためには、インドで会社登記が行われている必要があります。よって、非居住者がインド保税倉庫で在庫を保管することはできません。しかし、IEコード取得済の第三者に管理、保管を委託する場合には、保税倉庫で在庫を保管することが可能となります。ただし、保管されている在庫が実質的に非居住者の所有物であると認定された場合、PE認定され課税されることになります。この場合、PE認定されるリスクが大きいと考えられるため注意が必要です。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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