こんにちは、ムンバイ・プネ駐在員の疋田です。
一年を通して半袖で過ごせるムンバイですが、このところ朝晩はとても涼しく、一年で一番過ごしやすい季節を迎えています。
日中は日差しが強いので依然として暑いですが・・・
さて、今回は、新会社法の具体的な内容の第一弾として、一人会社についてお話したいと思います。
一人会社は、新会社法によりインドに導入された新しい概念であり、
2条62項において、’One Person Company’ means a company which has only one person as a memberとの定義が示されています。
これにより、法令上、1名の株主のみでの会社設立が可能となり、
これまでインドにおいては最低2名であった必要株主数が、日本と同様の1名となります。
(ただし、設立に際して、当該株主の死亡等により株主が不在となる場合に備え、予め当該ケースにおいて株主となる者を定め、会社登記局へ届出る必要があります。)
一人会社には、当該会社の会社名が印字、刻印等される場合には、
社名の下に、常に括弧書きにてOne Person Companyと記載することが要求されます。
一方で、定時株主総会の開催が不要、取締役会の開催が最低年に2回(通常年4回の開催が必要)、
最低取締役数が1名(これまで2名であった)等、様々なコンプライアンス規定の適用除外が定められています。
ただし、一人会社の設立には、様々な前提条件をクリアする必要があると考えられるため、
今回の改正により、法令上概念は導入されましたが、実際の設立は依然として難しいといえます。
以上