皆さん、こんにちは。
今週はお客様から頂いた質問に触れたいと思います。
【質問】
弊社は1年半前にインドに駐在員事務所を設置しました。管理部門を担当するインド人がおらず、TDS納付や申
告を行ったことがありません。取引のあるベンダーは、チケット代理店とクーリエ業者、事務所の年次報告を代
行する会計事務所のみになります。TDS納付と申告について教えてください。
【回答】
TDSには同税務年度において一定の支払額を超えた時点から、源泉義務があります。
受領しているサービスの種類により、その納付開始基準額と税率が異なります。
また個人支払いか法人支払いかによって、税率が異なります。
例えば列車チケットの代理店やクーリエ業者の場合、年間INR75,000の支払い額を超えた時点で源泉義務が発
生します。この場合、個人支払の場合は1%源泉、法人支払いの場合は2%の源泉となります。
会計事務所の場合は年間INR180,000を超えた時点で源泉義務発生し、個人支払か法人支払かを問わず、10%の
源泉となります。
家賃、事務所費の場合は年間INR30,000を超えた時点で源泉義務発生し、こちらも個人支払か法人支払かを問
わず、10%源泉となります。
仮にTDS源泉控除せず、翌月7日(4月支払分に関しては30日)の納税が遅れた場合、遅延利息が発生します。
インドでは、請求書に源泉徴収額が記載されていないケースが多く、源泉税の徴収及び納付漏れが起こるケース
が日本に比べると非常に多くなっています。この場合、法定納期限から実際に納付をするまでの期間にわたって、
月利1.5%(年利18%)のペナルティが課されます(所得税法201条)
次に申告期日は下記になります。
TDS四半期申告 期限
第1四半期(4月1日~6月30日) 7月31 日
第2四半期(7月1日~9月30日) 10月31日
第3四半期(10月1日~12月31日) 1月31日
第4四半期(1月1日~3月31日) 5月31日
四半期申告を怠った場合、Rs.100/1日の罰金がありますので、ご留意ください。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
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