税務署調査について②

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
さて、前回のブログではIncome tax局からのNoticeを受け取った場合の対応についてお話しましたが、そもそもIncome tax局はどのような仕組みになっているのでしょうか?
一概に当局と言っても様々な機関があり、上記のNoticeを発行するのはDeputy Commissioner of Tax、しかしこのNoticeに対して出頭や交渉を行うには、まずJoint Commissioner of Taxと呼ばれる機関に申請を行う必要があります。それぞれ独立した機関であり、管轄の税の種類によってDeputy Commissioner of Income Tax Office, Joint Commissioner of Income Tax Officeや、Deputy Commissioner of Sales Tax, Join Commissioner of Sales Tax等に分かれています。
通知書を受け取った場合、通知書に記載された指定の時間に税務オフィス(Joint Commissioner)に出頭し、担当官からの質問に応対、またその回答内容を裏付ける資料を提出します。このやり取りは複数回に及び、会社の規模や取引量にもよりますが、大体は10回以内で完了します。この後、Deputy Commissionerから最終の通知(Final Orderレター)を受け取る事になります。

もちろん納税を行っていなかった場合はペナルティを含めた追徴金が要求されますが、納税や申告を適切に行っていた場合、Noticeに対して真摯に回答していれば通常は追徴やペナルティを課される事もなく無事に終了します。

特にインドローカル企業はこのコンプライアンス面をつい疎かにしている企業が少なくない為、パートナー会社や買収先の企業を検討されている企業は後でこのようなNoticeを受取り、莫大な追徴金を科されるといった事態にならないよう、デューデリジェンスを行うなど企業の選定には十分に注意を払うようにすると良いでしょう。

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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