皆さま、こんにちは。インド大好きバンガロール支店マネージャーの坂本です。
日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。
《質問内容》
2016年1月に赴任した駐在員Aは、2016年3月期については、1月~3月の三か月間インドにおいて就労していますが、インドで個人所得税の申告書を提出する必要があるのでしょうか?
もし、必要がある場合、課税対象はインドで受ける給与のみでしょうか?
それとも、日本で受ける給与も課税対象となりますでしょうか?
《ご回答》
日印租税条約改正議定書第15条(Article 15 of the double taxation avoidance agreement between India and Japan)では、一方の契約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、一定の条件のもと、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる、とされています。
駐在員Aの場合、2016年3月期については、インド滞在期間が183日に満たないため、日本国の居住者となります。したがって、居住地国である日本において全世界所得が課税され、非居住地であるインドでは、インド国内で受け取った、もしくは発生した所得のみが課税対象となります。
しかし、以下、要件を満たす場合は、インドにおける納税義務はなく、個人所得税の申告書の提出も不要となります。
1.課税年度におけるインド滞在期間が182日以下
2.報酬の全額が日本法人支給
3.報酬がインド法人から支給されていないこと
ただし、インド国内で受け取った給与がなく、なんらかのベネフィットをインドで受けていないことが前提となります。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。