お世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。今回は、Tax Invoice (Faktur Pajak)について、お客様から頂いたご質問をご紹介いたします。
Faktur Pajakについては、当ブログでも何回かご紹介してまいりましたので、基本的な部分については以下の記事をご参照ください。
「インドネシアTAX INVOICEについて」
http://blog.goo.ne.jp/tcg-indonesia/e/9beb399393e734b2149c0745217708bc
「気を付けておきたい課税インボイスと税務当局対策」
http://blog.goo.ne.jp/tcg-indonesia/e/6763d553596b9e8795cc5939752d8ca6
<ご質問>
社内の税務計算・納付・申告担当者が、海外にある企業(日本本社など)への請求書を発行の際、Faktur Pajakを添付していなかったようです。また、それらの請求分の付加価値税(VAT/PPn)は無視して、これまで納付や申告を行ってきました。海外向けの請求書にも、Faktur Pajakは必要なのでしょうか。
<回答>
残念ながら海外にある企業への請求書にも、Tax Invoice(Faktur Pajak)は作成・添付し、その分の付加価値税を考慮して税務計算を行わなければいけません。恐らく、本来であれば貴社で控除した付加価値税を納付していなかったことになりますので、未納ということでペナルティが発生するでしょう。
以前の記事にも書きましたが、正しい納付・申告が出来ているかは、社内担当者に任せず、税務コンサルタントの確認を入れることを強くお勧めいたします。