日本の法人税法に規定されているタックス・ヘイブン対策税制とは、内国法人等が特定外国子会社等(軽課税国に所在する外国関係会社)を有する場合に、その特定外国子会社等が留保した利益のうち、内国法人が保有する当該子会社株式の所有割合に対応する部分の金額をその内国法人等の収益とみなして、日本で合算課税するという制度です。
つまり、日本では会計上「収益」が認識されていないにもかかわらず、税務上で「益金」を認識することにより、海外の留保所得について日本で課税をする制度です。
日本における従前の規定では、子会社側の負担税率が一定割合を超えている場合には当該税制の適用対象外になる等の除外規定が存在していましたが、OECD を始めとする世界的な租税回避への規制強化を受け、日本でも平成29 年度の税制改正で大幅にその見直しが行われました。この改正で子会社に経済活動の実態があり、その事業活動から生じた所得であれば、子会社の租税負担割合にかかわらず合算対象外となる一方で、子会社としての経済的な実態がない法人の所得や一定の受動的所得(利子、配当、一定の資産譲渡損益等)は、税負担割合にかかわらず合算対象になることになりました。