皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
ご質問)
インドには最低代替税(MAT)と呼ばれる税金が存在すると聞きました。
当該税期の詳細をお教えください。
回答)
インドでは、課税所得が発生しない、又は課税所得に基づいて計算した税額が、
会社法に基づいて作成された損益計算書上の当期純利益の18.5%を下回る場合、当期純利益の18,5%を最低代替税(MAT)として納付しなければなりません。
最低代替税については、当該年度の法人税額を上回る部分について、10年間の繰越が可能で、将来の法人税から控除することが可能となっております。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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