最低代替税について

税務

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

ご質問)

インドには最低代替税(MAT)と呼ばれる税金が存在すると聞きました。

当該税期の詳細をお教えください。

 

回答)

インドでは、課税所得が発生しない、又は課税所得に基づいて計算した税額が、

会社法に基づいて作成された損益計算書上の当期純利益の18.5%を下回る場合、当期純利益の18,5%を最低代替税(MAT)として納付しなければなりません。

最低代替税については、当該年度の法人税額を上回る部分について、10年間の繰越が可能で、将来の法人税から控除することが可能となっております。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る