インドにおける株主総会の定足数

法務
[定足数]
公開会社における株主総会決議成立のための定足数は、株主数により異なります。株主数が1,00 0 名以下の場合は「5 人以上」、1,00 0名超5,000 名以下の場合は「15 人以上」、5,000 名超の場合は「30人以上」が定足数となります(103 条)。
非公開会社における定足数は、「2 人」以上となります。
1 人会社の場合はそもそも株主総会の開催義務はなく、株主が決議したい内容を議事録に記載して日付とともに署名をします(122 条)。
ここで注意しなければならないのが、決議は出席した株主の「議決権数」ではなく、「株主の人数」で行われることです。日本の場合は資本多数決の考え方をとっており、株式所有割合により意思決定権を持ち、さらに、種類株式による議決権制限株式や累積投票制度があります。しかし、インドでは議決権をどれだけ多く持ったとしても、原則として株式の所有者(人数)が多い方の意見が通ります。
インド企業との合弁で会社を設立した場合、出資比率が日本の会社が過半数であっても、総会に出席した株主がインド企業側の方が多い場合、インド企業側に有利な決議が行われてしまうことがあります。
すでに合弁でインドに進出している企業やこれからインドに進出する企業は、定款で定足数がどのように規定されているか精査する必要があり、合弁先の企業のみに合弁契約書を作成させてしまうと、日本企業の方が出資比率が多くても株主数のバランスによっては思わぬ決議が行われてしまうリスクがあります。
このようなリスクを回避するには、定款に株主総会決議は挙手ではなく投票による旨を規定する、一定以上の株主を確保する、などの対策を講じる必要があります。

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