こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。
日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週は設立時における授権資本金とそれに関連するコストについてお伝えします。
Q.インドでの子会社設立を計画しています。授権資本金額に制限はありますか。
A.授権資本金額(資本金額の増加上限)については以下の点に留意が必要です。
1. 設立されるインド法人の商号に使用される文言に応じて、最低授権資本金額が定められています。
例えば、「India」という文言であれば、India Tokyo Consulting Firm Pvt. Ltd. と商号の冒頭に使用した場合は500万ルピー、Tokyo Consulting Firm (India) Pvt. Ltd. と冒頭以外に使用した場合は50万ルピーとなります。
単位:ルピー |
|
商号に使用される文言 |
最低授権資本額 |
Corporation(Corp.) |
5,000万 |
商号の冒頭に以下いずれかが使用されている場合 |
1,000万 |
上記、商号の冒頭以外に使用した場合 |
500万 |
商号の冒頭に以下いずれかが使用されている場合 |
500万 |
上記、商号の冒頭以外に使用した場合 |
50万 |
Industries, Udyog 等 |
1,000万 |
Enterprises, Products, Business, Manufacturing, |
100万 |
2. 授権資本金額の上限に制限はありません。ただし会社登記の際には、日本と同じく「登録免許税(Registration fee)」と「印紙税」が必要となります。
「登録免許税(定款登記時にかかる手数料)」はインド企業省へ支払われる中央税です。その金額は授権資本金額に応じて決定されます。日本と異なる点は、払込資本金額ではなく授権資本金額が税額計算の根拠となる事です。又、授権資本金額に対する資本金の割合が定められている日本と比べ、インドでは当該割合規制は存在しません。
印紙税は各地方の会社登記局に対して支払われる州税です。州税の為、州毎に金額が異なります。
た問えばバンガールのあるカルナタカ州の場合、基本定款については1,000ルピー、附属定款については授権資本金100万ルピー毎に500ルピーとなります。
http://www.mca.gov.in/MCA21/dca/efiling/eStamp_rate.pdf
単位:ルピー |
|
授権資本金額 |
登録免許税 |
~100,000 |
4,000 |
100,001~500,000 |
4,000+授権資本額10,000増ごとに300 |
500,001~5,000,000 |
16,000+授権資本額10,000増ごとに200 |
5,000,001~10,000,000 |
106,000+授権資本額10,000増ごとに100 |
10,000,001~ |
156,000+授権資本額10,000増ごとに50 |
東京コンサルティングファーム
インド・バンガロール支店
マネージャー
岩城 有香
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。