2017年マハラシュトラ州Shops & Establishment法の施行

労務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。遅ればせながら明けましておめでとうございます。

今年はインドで年越しでしたが、、紅白歌合戦を見て、少しだけ日本の年末気分に浸る事が出来ました!

さて、今回は2017年9月7日に導入され、2018年に本格的に施行となったThe Maharashtra Shops & Establishment Act, 2017について概要をお伝えしたいと思います。改正前のThe Maharashtra Shops & Establishment Act, 1948から60年ぶりの改正となり、今回は「多様なビジネスや働き方」により適用させるため、という目的が背景にあると考えられます。

主な変更点は以下の通りです。

  1. 適用範囲

1948年Shops & Establishment法では全ての企業が対象だったのに対し、2017年Shops &Establishment法では、従業員10名を超える場合にのみ適用となりました

  1. 女性の就業時間

今まで21:30以降の女性の就業は原則認められていませんでしたが、新法では本人の同意、安全な職場、交通手段が確保されていれば21:30以降も女性の就業が認められました。

  1. 残業

新法では、残業時間は3か月間で125時間を超えてはならないと定められました。旧法では1週間で6時間を超えてはならないとされていた為、1か月で見ると新法では41時間、旧法では24時間と残業時間の大幅な拡大が認められています。

  1. 残業代

1日9時間、1週間で48時間を超えた場合、企業は残業代の支払い義務を負う事となりました。(残業代は通常賃金の2倍)

  1. 有給

8日のCasual Leave(臨時休暇)を設ける事が義務付けられました。旧法ではCasual Leaveの設定は義務ではありませんでした。翌年度への繰越しは旧法と同様認められていません。

  1. 有給の繰越

未消化の有給は45日まで翌年度以降に繰り越す事が可能となりました。旧法では42日と定められています。

  1. 職場の清潔保全

職場のお手洗い等の清掃・衛生状態やウォーターディスペンサーの設置が義務付けられています。

  1. 祭日

4日の祝日を含む8日の祭日が定められています。

この改正が貴社の就業規則や雇用契約書に反映されているか、一度確認をされる方が良いかもしれません。

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

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