こんにちは
東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの若杉大勝です。
今回は、インドにおけるセクシャルハラスメントに関する法律について紹介したいと思います。
まず、セクシャルハラスメントに関する法律に関して、インド全体で法律の内容は同じでございます。
また、この法律では、ホワイトワーカーやブルーワーカーの区別もなく、「従業員」として区分されます。
従業員数が10名以上いる場合は、内部苦情委員会(Internal Complaints Committee)を
設置する義務が発生いたしますが、それ以下の従業員数の場合は、内部苦情委員会の設置はしなくても問題ございません。
しかし、セクシャルハラスメント防止法(Prevention of Sexual Harassment Act, Section 3)で、全ての企業においてセクシャルハラスメントをはじめとするハラスメントの防止・禁止及び、対処する為の制度が必要であると定められています。
なので従業員数が10人未満だからといって何もする必要がない訳ではなく、HR policyにセクシャルハラスメントに関する内容を記載するという対応が必要となります。
今回は以上となります。
最後までご拝読頂きありがとうございます。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝
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