サービス税軽減税率について

税務

はじめまして。

 

 

先月から新しくバンガロール拠点へ赴任しました坂本と申します。

 

 

赴任一か月にしてインドに恋してしまい、生涯を通じてこの国と関わり合っていきたいと考えている次第です。

 

 

今後、インドの複雑な税制・法律を含めたインド実務に役立つ情報を力の限り分かりやすくお届けしていきますので、今後とも宜しくお願いいたします。

 

 

さて、今回のテーマは、「サービス税」です。

 

 

2016年インド予算案が発表され、インドのサービス税は、一律15%徴収される事となりました。

 

 

内訳は、従来の14.5%(本税14%、Swatch Bharat Cess 0.5%)に加え、Krishi Kalyan Cessと呼ばれる印税0.5%(2016年6月1日以降導入)の合計15%となります。

 

 

インドにおけるサービス税は、インド財政法に定めるネガティブリスト以外のすべてのサービスに課されます。

 

 

ただし、「モノ」と「サービス」の区分が不透明なものについては、15%のうちサービスに該当する部分にのみ軽減税率が適用されますので注意が必要です。

 

 

例えば、レストランにおける飲食代やオートバイのレンタル料など、個々のサービスによって適用される軽減税率は異なります。

 

例)

①オートバイのレンタル料、レストランにおける飲食代(基本税率15%×サービスに該当する部分40%=6%)

②船便での商品の運搬(基本税率15%×サービスに該当する部分30%=4.5%)

 

 

このように、提供するサービスの種類によって課される税率が異なります。

 

 

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

今週は、以上です。

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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