皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
さて、今週のテーマは、個人所得税に関連して「税務上の給与」についてお話したいと思います。
今年も、個人所得税の確定申告の時期がやってきましたね。皆さん、準備は万端でしょうか?
毎年、インドで就労する個人については、法人の課税期間と同様、前年4月1日から当年3月31日までの期間に係る確定申告書を7月31日までに提出し、確定税額を納税する必要があります。
では、どのような所得が課税所得に含まれるのでしょう。
「通常の居住者」と「非通常の居住者」によって取り扱いが異なりますが、今回はより分かりやすく、課税所得が「給与所得」のみという前提とさせていただきます。
過少申告は、多額の追徴金やペナルティの対象となるため、専門外の方であってもご自身の課税所得については正しく理解しておく必要があるでしょう。
《税務上、給与に含まれるもの》
1. 課税期間中にインドで支給された給与
2. 課税期間中に日本で支給された給与・賞与(所定のレートにてルピーに換算)
3. Rent Free Accommodation(会社が住居を負担する場合)
(例)会社が負担したリース料または給料(1+2)の15%のいずれか低い金額
家具なしか、家具付きかによっても、加算される所得が異なりますので、別途ご相談ください。
4. 会社が負担する私的利用のための車代
排気量や運転手の有無によっても、加算される所得が異なりますので、別途ご相談ください。
5. その他会社負担の私的な費用(メイド代、引越し費用etc)
さらに、個人所得税を会社が個人に代わり負担する場合、グロスアップ計算により当該負担額が個人の所得に加算されます。したがって、税務上の課税所得はその分増加しますので、企業にとっての所得税の負担額も増大します。
逆に、個人が負担する家賃や生命保険料など所得控除が認められているものもありますので、個別にご相談頂ければと思います。
2016年4月~2017年3月分の個人所得税の確定申告期日は2017年7月31日です。
ご自身の所得税の申告について不安な方は、いつでもご連絡をお待ちしております。
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東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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